子供が母親と同じ戸籍に入るためには、家庭裁判所で「子の氏の変更申立」をし、家庭裁判所の変更審判がおりてから審判書とともに市区町村役場の戸籍係で「入籍届」を提出することにより、親子が一緒の戸籍に入ることができるようになります。
この場合のように離婚で実際に生活している親子と戸籍上の親子が異なる場合の「子の氏の変更申立」は、ほぼ確実に変更許可が出ます。
なお、氏の変更手続を子ども自身が行うことは、ほぼ皆無といってよく、実際は法定代理人である親権者が代わって子の氏の変更申立の手続きを行っているのが実態です。
そこで、法律では、15歳未満の子の氏を親が代わって変更手続きをした場合や15歳以上の未成年の子が自分で氏を変更したときは、成年になったときから1年以内に、変更前の氏に戻ることができます。
母親が生まれたときの戸籍に戻った場合で子供が新しく入籍した場合は、新たに母子の戸籍が作られることになります。(戸籍は三代になることはありません) |