|
児童扶養手当は母子家庭を対象とした手当で、以下の条件のどれかが当てはまる場合に母親に対して支給されます。
・ 父母が婚姻を解消
・ 父が死亡
・ 父に重度の障害がある
・ 父の生死が不明
・ 父に1年以上遺棄(生活費を出さないなど)されている
・ 父が法令により1年以上拘禁(逮捕など)されている
・ 婚姻により生まれないで、父が認知していない
上記に該当する場合でも以下のいずれかに該当する場合は児童扶養手当は支給されません。
(1) 母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます)
(2) 対象児童や手当を受けようとする母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
(3) 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
(4) 児童が、障害を有する父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
(5) 児童や、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
(6) 児童が父と生計を同じくしているとき
(7) 平成10年4月1日以前に支給事由が発生しているとき(5年時効)
支給に際して所得の制限などが設けられているので申請の際は、お近くの市役所にお問い合わせ下さい。 |