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これは、離婚した親権者が婚姻前の姓を名乗ったときでも子供の姓はそのままになるので、子供の姓の変更申立をする場合と同じ要領です。家庭裁判所に子供の姓の変更許可を申立てることによって、新しい夫婦と同一の姓を名乗ることにより同一戸籍に入ることができます。
但し、姓の変更申し立てをし、同一戸籍に入ったとしても、再婚相手と連れ子の間には親子関係が存在するわけではないので、続柄は「妻の子」と言った具合の表現がされてしまい、再婚相手の相続人となることはできません。
再婚にはこのようなややこしいケースも存在しますが、日常生活で戸籍を気にする機会は以外と少なく、このような取扱になっていることを知らない人も少なくありません。
何らかの手続をしようとしたところ、子供だけ姓が違っていた…などがあるかもしれません。こういうところに子供は意外と敏感です。
ですから、再婚しようとしている方は、このような戸籍の取扱を把握して、新しい配偶者に説明しないと新しい配偶者と不必要な場面で関係悪化させることもありうるので気をつけてください。
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