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戸籍の2番目(ほとんどの場合は妻)に記載されている者が離婚した場合、子供がいる場合は新しい戸籍が作られます。
子供がいない場合は、生まれたときの戸籍に戻る又は新しい戸籍を作るかを選択することができます。
また、婚姻時の姓を名乗るか婚姻前の姓を名乗るかも選択することができます。
なお、子供がいる夫婦が離婚すると、親権者がどちらであるかに関らず、原則として父親の戸籍のままです。従って、母親が親権者となった場合でも、子供の姓は父親と同一の姓のままです。なお、再婚した場合は手続をしないと夫婦の戸籍に入ることができないので注意が必要です。(詳しくは、再婚と連れ子を参照してください)
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