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婚姻費用を請求するには、まず話し合いが基本となります。離婚に限らず法的な問題の解決の基本は話し合いです。
ここで注意しておきたいこととして、請求額に根拠を持たせる、という点があります。
いくら法的に婚姻費用を支払うということになっていても、大雑把に算出した金額では説得力はありません。
金額に根拠が無ければ相手は納得せず、話がややこしくなってしまう可能性が高いからです。ですから、別居に要した費用は領収書を用意するなどした方が信憑性がより高くなります。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申立てることとなります。
調停の話し合いを待っていては生活が困窮してしまう場合は、調停前の仮の措置として、調停前に婚姻費用の支払いを命じることができます。
調停不成立の場合は、審判前の保全処分という方法によって、審判前に婚姻費用の支払いを命令するという制度があります。
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