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配偶者の破産は、基本的には離婚事由となりません。
なぜなら、破産に至る経緯は一生懸命頑張った結果が破産という残念な結果に終わってしまった場合や単なる浪費による破産など、配偶者の破産理由は夫婦それぞれ千差万別だからです。
例えば、夫婦で商売をしていて破産に至った場合や住宅ローン中のリストラなどを考えてみてください。これらのような事情は家族であれば、乗り越えなくてはならない問題です。このような問題にまで裁判所は介入するという事はありません。
従って裁判離婚の対象とはすべきでないとの見方が有力なようです。
このような観点から見ると、配偶者の破産を理由に離婚する場合は、やはり協議による離婚が主流のようです。
※協議離婚は理由が無くても当事者の合意によって成立し、慰謝料や財産分与も当事者同士で決めることができます。
協議、調停、審判、裁判のいずれの方法にしても、配偶者の破産を理由にする場合は、破産に至った経緯などを考慮する必要があるため、離婚に関する金銭を一概に決められる問題ではないので、専門家に相談すべきだと思います。
とは言っても、飲酒やギャンブルなどを原因とする浪費による配偶者の破産は「婚姻継続し難い重大な事由」となり、裁判離婚をすることができます(詳しくは、飲酒・浪費の頁参照)。
これは、アルコール中毒患者であるケースも存在し、夫婦関係を継続することが不可能ななほど破綻している場合が多いことが理由のようです。
このような実態を考えてみると、配偶者の破産を離婚原因として裁判をする場合は、どのような理由で借金をしたかと言うことがカギとなり、破産で即離婚とならないことがお分かりいただけるかと思います。
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