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通常、夫婦は日常家事に関する費用(専業主婦は日常家事を労務として提供)を分担、連帯する義務を負ってはいます。
※日常家事…家賃、水道光熱費のような生活に必要最低限の費用はもちろんレジャー、常識的な範囲であれば交際費も含まれます。
しかし、法律は度を越した飲酒や浪費による借金までは分担、連帯する義務までを求めているわけではありません。
ただし、分担する義務はないといっても契約書に連帯保証人として名前を書き、印鑑を押してしまっている場合は飲酒・浪費であっても連帯して保証する義務を負います。これは離婚しても何ら変わりはありません。
余談ですが、お金を貸す側としては、一定の使い道のために貸したお金以外は、貸したお金の使い道に違法性が無ければ、そのお金はある程度事由に使っても良いという契約がほとんどです。
そして、保証に関する契約は、お金を貸した人と保証人の間の契約であって、保証人とお金を借りた人との間の契約ではありません。
こういう見方をすればお金を貸した人から見たときに、その夫婦が離婚したかどうかは関係ないという事が分かりやすいかもしれません。
いずれにしても借金の保証人になる場合は、そのお金の使途を確認する必要があります。
例えば、住宅購入のような高額商品を購入する場合は実際の購入額よりも数百万上乗せして借り入れようとするケースも考えられます。これを知らずに安易に保証人になってしまうと知らないうちに浪費分の保証人になっていることもあるかもしれません。
そのような事態になる前に、実際の商品の価格はいくらなのかを確認してから保証契約を締結するようにしたいものです
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