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離婚と言うのは夫婦間の問題であるため、第三者である姑などの姻族との不仲を理由に離婚できないように思えますが、姻族との不仲によって夫婦仲が冷め切ってしまい、修復不可能なほどになってしまうと離婚事由となりえます。
従って、洗濯物の干し方やたたみ方と言ったもの(これは改善できる可能性あり)ではなく、掃除をしているそばから散らかしていく、手帳や携帯電話などを勝手に見るといったプライバシーの侵害や就寝時間に妨害しておきながら、子供が出来ないと言う、公衆の面前での罵倒、その他、無職の姻族が度々生活費の無心に来る等といった明らかな違法性がある場合に認められるものだと思われます。
この場合、姻族と別居し、夫婦で暮らすこともひとつかもしれませんが、別居できない事情がある場合には問題のある姻族側の配偶者が姻族関係を修復するように努力を怠った場合や努力をしても改善の余地が無い場合に裁判離婚が認められているようです。もちろん、被害を受けている配偶者側も改善の努力も必要です。
内縁関係(婚姻届を出していないが結婚生活と同様の生活をしている場合)でも、一方の親族が内縁関係を不当に妨害し、内縁関係を不当に妨害したことを理由として慰謝料を支払えと命じる判決もありました。
そして、姻族などの第三者を原因として離婚する場合には、その原因となった第三者にも慰謝料を請求することも可能ですが、嫁姑問題などの姻族が加害者である場合は、不貞行為と違い、明らかな違法性があるものとは言いづらいものもあります。
反対に姻族側が異議を申立て、悪口を言われたなどと水掛け論になり、話し合いが長引くばかりでなく請求者側が更に傷つくこともあるので対応は慎重にしたほうが良いでしょう。
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