・ 配偶者の一方が以上に性生活に対して執着している
・ 配偶者の一方が性に対して潔癖すぎる
・ 同性愛者であった場合
・ 性の嗜好が異常(性交渉の際に靴を履くことを強要する場合など)
などといった場合で、夫婦関係が修復できないほど破綻している場合には、離婚原因として認められます。
性の不一致も他の離婚原因と同様、基本的には「夫婦関係が修復できないほど破綻」していることが条件となりますが、裁判の前例を見てみると「性生活は夫婦生活の中でも重要なもの」という趣旨のものが多く、裁判実務でもこのように認識されているようで、比較的容易に離婚が認められるようです。
なお、療養中や高齢による性的不能などは離婚原因とはなりません。
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