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悪意の遺棄の項目でも触れましたが、「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」という義務を負っています。
法律で認められる離婚の原因に「回復の見込みのない強度の精神病」と記載されているのは、単なる精神病によって直ちに離婚できるということではなく、回復の見込みがないのかを医師の意見を参考にしながら裁判所が決定します。
早期の痴呆、躁鬱(そううつ)病、初老期の精神病で「回復の見込みがない」と判断された場合に離婚が認められているようです。
このような症状で、
・ 治療が長期に渡るもので
・ 離婚を請求する配偶者がこれまで生活の面倒などを見て
・ 離婚後の看病や医療費は誰が出すのか?
等の具体的な取り決めまでを裁判所は求めているようです。
アルコール、薬物依存症、ノイローゼなどは「その他、婚姻継続し難い重大な事由」となります。
回復の見込みのない強度の精神病と言われるくらいでなくては離婚が認められないことは、お分かりいただけたでしょうが、このように強度の精神病の患者は意思能力を持ち合わせているとは言えませんので、強度の精神病の患者を被告とすることは出来ません。強度の精神病を理由として裁判を起こす場合は、家庭裁判所などで成年被後見人の審判を受けてから、強度の精神病患者の代理人となる者に対して訴えを起こすことになります。
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