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配偶者が生死不明の状態でも離婚できないとなると、残された夫婦の一方は再婚してもいいのかどうかなど、様々な場面で困惑してしまいます。そこで、民法では、配偶者が生死不明の状態が3年以上続いた場合に裁判離婚できるという規定を設けました。
注意したい点として、配偶者の生死不明の状態が3年となった時点で自動的に離婚できるというものではなく、3年間配偶者が生死不明であった場合に裁判を起こすことによって離婚することが出来るということなので、ご注意下さい。
悪意の遺棄との違いは、単純な配偶者の同居義務などの違反ではなく、配偶者が生死不明の状態であるかどうかが焦点となります。
3年以内に死亡したという事実がある場合は、市区町村役場に姻族関係終了届という「死亡した配偶者と配偶者の親族と縁を切る」という趣旨の届出を出します。
ところで、配偶者の生死不明の場合には、配偶者の生死不明を裏付けるため、警察などでの捜索願等の十分な捜索をしたことを証明する必要があります。
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