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法律で言う不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」であって、この不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合に離婚することが出来るということになります。即ち不貞行為とは性交を伴うもので、それ以外は不貞というもので、離婚事由とまでは行かないこともあります。
もちろん、不貞行為をした場合は慰謝料が問題になることでしょうが、状況によっては慰謝料請求できない場合や減額されるケースもあります。
・ もともと結婚生活が破綻していたところで不貞行為が発覚した場合
・ 性関係を伴わないもの
・ 相手が不貞行為を行ったことを理由に自分も不貞行為を行った場合
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