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ほとんどの場合は、離婚に関しての話し合いは協議離婚から始まることかと思います。
しかし、離婚するかどうか迷っているときや話し合いがまとまらず、専門家に相談したいが、どちらか一方だけが利益になるような結論は避けたいといった場合には調停離婚という方法があります。
調停離婚とは家庭裁判所に申立てる「話し合い」の機会で、家庭裁判所が選任する調停委員という夫婦いずれとも利害が無い第三者を介しての話し合いをするという制度です。
調停離婚も協議離婚同様、夫婦の話し合いがメインとなり、家庭裁判所側で勝手に離婚を強制することは出来ませんが、冷静な第三者の意見を聞くことでスムーズな解決を期待できます。
調停の特徴として、金銭的な問題や親権、面接交渉権に関する事だけではなく「離婚するかどうか迷っているとき」「別居中の生活費の請求」「夫婦仲の修復(円満調整)」と言った場合でも申立てることが出来ます。
また、裁判離婚の手続に入る前に必ず調停を受けることとなります。調停を受けた後でなければ裁判離婚をすることは出来ません。
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