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公正証書とは、公証人という法務大臣に任命された公務員が作成した証書のことです。
協議離婚で取りまとめた事柄を当事者または弁護士などの専門家に依頼し、作成したものは、通常「離婚協議書」というタイトルとなりますが、公証人に作成を依頼すると、「離婚給付等契約公正証書」といったタイトルになります。
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離婚協議書と離婚給付等契約公正証書の大きな違いは、次のようになります。
1.その契約内容が両者の合意のもと作られたものであるという証明
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これは、公正証書作成を依頼する際、原則として当事者双方が公証役場に出向く必要があるため、合意内容が正当なものであるという証明にもなります。
従って、協議離婚成立後に「強迫」を理由にして取り消しをさせないという意味でも有効です。
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2.万が一紛失しても安心
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公正証書は、当事者と公証人がそれぞれ一通を保管するので、紛失した場合は写しの交付を求めることが出来ます。
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3.訴訟を起こさずに強制執行できる
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自分たちや専門化に離婚協議書の作成を依頼したとしても、離婚協議書の内容が守られなければ、訴訟を始めとした裁判手続をしなくてはなりませんが、公正証書にしておけば、慰謝料などの支払いが無い場合でも訴訟などを起こさず強制執行手続をすることができます。
公正証書の作成に関する手数料は、協議の際の慰謝料などの総額によって異なりますので、下の表を参考にしてください。
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(目的の価額) |
手数料) |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに 1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに 1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに 8000円を加算 |
このように便利な公正証書ですが、公証人は作成した証書(公正証書)に強制力を持たせるための機関で話し合いに介入することはありません。
ですから、公証役場に行く前に予め合意した内容をまとめてからにした方がいいでしょう。
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