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子供の親権、監護権、面接交渉権に関する事のように今後の家族のあり方から養育費、財産分与、慰謝料などの金銭面の話し合いもします(詳しくは「離婚前に決めておくこと」参照。)
簡単な手段だからといって話し合いでの取り決めをしっかりしないケースもありますが、後で後悔する事の無いようにしっかりと話し合う必要があります。
子供の親権に関する事は離婚届に記載しなくてはならないことなので、まず最初に話し合ってください。
慰謝料、財産分与、養育費などの金銭に関する取り決めは、感情的になりがちですが、両親に立ち会ってもらうなどをしてしまうと、騒ぎが大きくなるだけで収拾がつかなくなってしまうこともあるので、避けたいところです。こういった場合は離婚に関する裁判のデータを参考に話し合いまたは専門家に相談したほうがスムーズに解決することができます。
陥りがちな失敗として、話し合って決めた約束事を書面にせず、口約束だけで協議離婚を成立させて、離婚後になっても約束が守られなかった…というケースもありますので、協議離婚での取り決めは必ず書面にしましょう。
場合によっては保証人を用意するなどのように養育費、慰謝料、財産分与以外での取り決めがあるかもしれませんが、このような取り決めにも柔軟に対応できるというメリットがあります。
しかし、柔軟に対応できるからといっても実現不可能な約束や強迫など一定の条件のものは無効や取り消されてしまう可能性があるので気をつけてください。
離婚協議がまとまり、協議離婚での取り決めを守らなかった場合は裁判を起こさなくても即座に強制執行できる「公正証書」という書面にしておいた方が便利かつ安心です。
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