一般的には、「数ヶ月に1度、子供と会わせ、親権を失った親と子の交流を図ることを目的としています。」と言った文言を離婚協議書や調停調書等に記載し、合意に達します。
この面接交渉権は、法律で定められた制度ではありませんが、調停などの裁判実務として認められている制度です。
面接交渉権は、任意に決めることができる(協議離婚のなかには、求めに応じて会えるといったものも存在しているようです)ので、離婚協議書などに面接交渉権に関する取り決めを明記することが大切です。
養育費で折り合いがつかないケースでは、この面接交渉権に関する取り決めをすることによって話し合いがスムーズになることもあるようです。というのも、親権を失ったと言えども親は親なので、子供に会いたいという気持ちはあります。
子供に会えないのであれば、養育費を払っても仕方が無い…と考える人も少なからず存在します。
これは親権を失う親の立場から見れば仕方の無いことかもしれません。
おかしな言い回しかもしれませんが、養育費と面接交渉権は交換条件的として双方が満足できるよう話し合いをすることも一つの方法なのかもしれません。
しかしながら、協議離婚、離婚調停、審判離婚、裁判離婚のいずれにしても面接交渉に関して取り決めがあったとしても…
・ 親権を失った親との面会によって子供の成長に有害と判断される場合
・ 子供自身の判断で「会いたくない」と明確な意思表示をした場合
には、面接交渉の機会を減らすなどの措置をとる必要があるでしょう。
この場合には、離婚協議書に「上記事由の場合は、面会拒否または面会の機会を再協議できる」という文言を公正証書にするか調停にて面接交渉について再度調整することもできます。
余談ですが、親権を失った親が、親権者に無断で子供を連れて出かけてしまうと「未成年者略取誘拐罪」となってしまう可能性が高いので、親権者に連絡をし、一緒にいる旨と、どこにいるのかを親権者に明確に伝えるべきです。
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