慰謝料の問題は夫婦間だけに止まらない問題で、第三者にも請求することができます。
民法では「故意又は過失によって他人に損害を与えられた場合は、慰謝料を請求できる」と定められており、これを不法行為と言い、慰謝料請求の根拠となっています。不貞行為の場合の第三者への慰謝料請求の根拠は、「不貞行為は一人では成立せず、相手と共同で泣ければ成立しない」ということが根拠です。これを「共同不法行為」と言い、慰謝料を請求することができます。
例えば、不貞行為の場合は夫婦間だけに止まらず、その相手にも請求できます。その他、姻族による著しい婚姻生活の妨害も請求することができます。
これは、わざとではなくても注意していれば損害を与えなかったであろうという場合も含まれます。
不貞行為による第三者への慰謝料請求は、相手が既婚者であることを知らなくても仕方が無い場合は支払い義務を免れることもあるのでしょうが、同じ会社内や近所の人での不貞行為のような場合では知らなかったでは済まないこともあり、請求が認められる可能性が高くなります。
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